ご利用いただける中小企業

所在地・業歴

福岡県内に事業所を有し、原則として事業を行う中小企業者

  • 法人の場合、本店または事業所のいずれかが福岡県内にあればご利用いただけます。
  • 個人事業主の場合は、住居または事業所のいずれかが県内にあればご利用いただけます。
    ※ただし、制度要綱で業歴等の定めがある場合は、その定めによります。
  • ※住居とは、単なる住民登録上の住所というだけではなく、原則として現に居住していることが必要です。
  • ※法人の本店(支店)が、単なる登記上の所在地で事業の実態がない場合は、対象となりません。

企業規模

中小企業信用保険法に定める中小企業者が対象で、資本金または常時使用する従業員のいずれかが、下表に該当していればご利用いただけます。

業種 資本金 常時使用する従業員
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療法人等 300人以下
  • ※製造業等とは、卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。具体的には、建設業、運送業、不動産業、倉庫業、印刷業、運送業、出版業、電気・ガス・熱供給・水道業、保険媒介代理業、電気通信業、土石採取業、木材伐出業、旅行業などです。
  • ※医療法人等とは、医業を主たる事業とする医療法人、社会福祉法人等をいいます。
  • ※組合の場合は、組合自体が保証対象事業を営んでいるもの、または、その構成員の3分の2以上が保証対象となる資格を備えていればご利用いただけます。
  • ※特定非営利活動法人(NPO)は、従業員要件を満たせば対象となります。
  • ※ただし、自治体融資制度の中には協同組合等を対象としていない制度や、一部を対象から除外している制度があります。詳しくは当協会窓口にお問い合わせください。

なお、次の政令特例業種については、規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種 資本金 常時使用する従業員
ゴム製品製造業(※1) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

(※1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

保証対象業種

信用保証の対象となる業種は、中小企業信用保険法施行令で定められた業種で、ほとんどの方がご利用いただけます。なお、許認可等を必要とする業種の方は、その許認可証等を受けていることが必要です。
ご利用になれない業種は、次のとおりです。

  • 農業、林業(素材生産業および素材生産サービス業を除きます。)、漁業
  • 金融、保険業(クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金移動業者及び前払式支払手段発行業者に限る)、金融代理業(金融商品仲介業に限る)、保険媒介代理業及び保険サービス業を除きます)
  • 政治・経済・文化団体、宗教法人等
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(以下風営法といいます)
    風営法第2条第6項~第10項に規定する風俗営業

ご利用になれない方

次のいずれかに該当する方は、原則としてご利用いただけません。

  • 電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受け2ヶ年を経過していない方
  • 手形・小切手について、第1回目の不渡り又は電子記録債権が支払不能となって6ヶ月を経過していない方
    (6ヶ月経過しても不渡手形又は支払不能となった電子記録債権の買戻しをしていない場合を含みます)
  • 信用保証協会(他の信用保証協会を含む)の代位弁済先で、信用保証協会に求償債務が残っている方
    (当該保証人が代表者である法人を含みます)
  • 信用保証協会(他の信用保証協会を含む)の代位弁済先で、信用保証協会に求償債務が残っている方の関係者(※2)
  • 信用保証協会の保証付融資について延滞等の債務不履行がある方およびその保証人
    (当該保証人が代表者である法人を含みます)
  • 休眠会社および休眠組合
  • 会社更生、会社整理等法的整理申立中の方、または再生手続き中(申立中の場合を含む)、若しくは内整理等私的整理手続中の方
  • 金融斡旋屋等の第三者または暴力団関係者が介在する場合
  • 前回保証資金が合理的理由なく使途目的に反して流用されていた場合
  • 法人の商号、本社、業種、代表者が頻繁に変更している等事業実態の把握が困難な場合
  • 提出書類に虚偽の記載がある場合
  • 許認可等を必要とする事業で、許認可等を取得していない場合
  • 保証(融資)制度要綱上の要件を満たさない場合
  • 業態・事業内容が性風俗関連、非合法関連、賭博性、投機性の高いもの、反社会的な場合
  • 反社会的勢力と当協会が判断した場合
  • その他公序良俗に反する等の場合

(※2)関係者とは、原則として、保証人、当該保証人が代表者である法人、事業承継者、相続人、債務引受人、 割引手形の振出人及び割引電子記録債権の債務者等をいいます。

※当協会では、保証の取扱いについて公正・公平・平等な取扱いをするために、暴力団関係者等及び申込人以外の第三者が介在・介入する保証申込はお断りしております。