信用保証の内容

保証の利用限度額

1中小企業者に対する保証金額の限度額(※1)

業種 普通保険部分 無担保保険部分 合計
個人・会社 2億円 8千万円 2億8千万円
組合 4億円(※2) 8千万円 4億8千万円

通常、1企業に対する保証金額の最高限度額は、普通保険に係る保証2億円(組合の場合は4億円)と無担保保険に係る保証の限度額8千万円を加えた2億8千万円(組合の場合は4億8千万円)が限度となります。

ただし、流動資産担保融資保証・特定社債保証や国の施策による特別資金は、上記の限度額とは別に取扱いできるものがあります。詳しくは当協会窓口にご相談ください。

  • (※1) 福岡県信用保証協会以外の信用保証協会をご利用されている場合は、その残高を含みます。
  • (※2) 中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
    生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会及び酒類業組合以外の組合は2億円

保証期間

一般保証:20年以内

ただし、特別保証制度・自治体融資制度については、それぞれの制度により期間の定めがあります。
詳しくは、最新の「信用保証ガイド」をご覧ください。

資金使途

中小企業者がその事業を遂行するのに必要な事業資金に限られます。

「事業資金」とは、直接事業経営に必要な資金、即ち設備の新増設・改良・補修等に要する設備資金または原材料の購入、労賃その他の経費の支払い等にあてるための運転資金をいいます。

※生活資金、住宅資金、投機資金等事業に直接関係のない非事業資金、取引先・子会社に対して融資する資金、借入金で設備を取得して、それを取引先・子会社へ貸与する資金等は原則として対象となりません。

連帯保証人

必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。

「保証意思宣明公正証書の作成に関するご説明」について

経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

詳しくは「経営者保証を不要とする保証の取扱いについて」をご覧ください。

担保

必要に応じて、不動産または有価証券等を提供していただきます。