信用保証制度のしくみ

中小企業者等が金融機関から事業資金を借り入れる際、信用保証協会が公的な保証人になることにより、中小企業者等の資金繰りを円滑にすることを目的とします。

その際、信用保証協会は中小企業者等から保証料を受領し、また、融資が返済不履行になった場合は金融機関に対し代位弁済を行います。

1.信用保証委託申込

中小企業者等は、信用保証協会へ直接、または融資の申込をされた金融機関を通じて申込をします。

2.信用調査・審査

信用保証協会は、申込のあった中小企業者等の信用調査・審査を行います。

3.保証承認

信用保証協会は、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に対して信用保証書を発行します。

4.融資実行

金融機関は、信用保証書に基づいて中小企業者等へ融資を行います。

5.返済

中小企業者等は、融資の条件に従って金融機関に返済を行います。

6.代位弁済請求

金融機関は、中小企業者等が何らかの理由により借入金の全部または一部の返済ができなくなったときは、 信用保証協会に代位弁済の請求を行います。

7.代位弁済

信用保証協会はこの請求に基づいて中小企業者等に代わって借入金の残額を金融機関に代位弁済を行います。

8.求償債権の請求

信用保証協会は、代位弁済により中小企業者等に対して求償権を取得します。

9.求償債務の返済

中小企業者等は、信用保証協会に求償債務の返済を行います。