信用保証Q&A

信用保証料に関するQ&A

Q.保証協会を利用できる企業とは?

福岡県内に事業所または営業所を有し、原則として事業を営む中小企業者です。
詳しくはこちらをご覧ください。

Q.保証対象となる資金とは?

事業を営むために必要な運転資金、設備資金に限られます。
生活資金、住宅資金、投機資金等は対象になりません。

Q.保証を受けられる金額の限度は?

1企業に対する保証の限度額は、原則普通保険の2億円(組合(*)は4億円)と無担保保険の8,000万円を合わせた2億8,000万円(組合(*)は4億8,000万円)となります。
県・市などの自治体融資制度の保証については、それぞれの制度要綱に定められている融資限度額が保証の限度額となります。
また、セーフティネット保証や流動資産担保融資保証など、通常保証の限度額とは別枠でご利用可能な特別保証制度もあります。
なお、個々の保証に際しては、審査の上決定させていただきます。

(*) 中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会及び酒類業組合以外の組合は2億円

Q.保証人や担保は必要ですか?

必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保については、必要に応じて、不動産または有価証券等を提供していただきます。

Q.セーフティネット保証とは?

セーフティネット保証とは取引先の倒産、関連事業者の制限、災害その他突発的に生じた事由等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、その経営の安定のために必要とする資金について行う保証です。
詳しくはこちらをご覧ください。

Q.流動資産担保融資保証とは?

中小企業者が有している売掛債権又は棚卸資産を担保とした借入を、信用保証協会が保証を行う制度です。
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Q.責任共有制度とは?

信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業に対する適切な支援を行うこと等を目的に平成19年10月1日より実施されました。金融機関との責任共有の方式には、部分保証方式と負担金方式があり、いずれかの方式を金融機関が選択することとなります。そのため、金融機関が選択した方式により中小企業者の方に対する個々の保証についての責任共有の方式が決まります。
詳しくはこちらをご覧ください。

Q.小口零細企業保証制度とは?

金融環境変化の影響を受けやすい小規模企業者を対象とし、責任共有制度の導入と併せて責任共有制度の対象除外となる全国統一の保証制度として創設しました。ご利用限度額は、2,000万円以内ですが、既存の保証付き融資残高(根保証の場合は融資極度額)との合計で2,000万円以下となる新規の保証に限られます。
詳しくは詳しくはこちらをご覧ください。

Q.信用保証料とは何か?

信用保証料は、金利的・手数料的な性格のものとは異なり、信用保証協会と中小企業者等との信用保証委託契約に基づいて、信用保証協会の保証をご利用いただく対価としてお支払いいただくもので、信用保証協会の運営を支えています。

Q.信用保証料率は一律ですか?

平成18年4月1日より、従来原則として一律であった信用保証料率を、ご利用いただくお客さまの経営状況を踏まえた保証料率体系(リスク考慮型保証料率)とし、基本となる保証料率を0.50%~2.20%の範囲で9区分に細分化しました。また、平成19年10月1日より「責任共有制度」の開始に伴い責任共有の対象となる保証については、借入額(根保証の場合は借入極度額)に対する率で表示される「責任共有保証料率」(0.45%~1.90%の範囲で9区分)が適用されることとなりました。

Q.信用保証を申し込む前に信用保証料率や信用保証料を問い合わせることができますか ?

あらかじめ信用保証料率および信用保証料の目安についてご照会を希望される場合は、当協会本所営業部または各支所保証担当課までお問い合わせください。

Q.全ての信用保証にリスク考慮型保証料率が適用されるのですか?

無担保保険(一般関係)、普通保険(一般関係)、特定社債保険及び特定信用状関連特例に係る保証について適用されます。
特別小口保険、流動資産担保保険、経営安定関連特例保険、創業関連保険等に係る保証には適用されません。

Q.保証料の割引制度はありますか?

「中小企業の会計処理による割引」と「物的担保のご提供による割引」があります。
「中小企業の会計処理による割引」とは、会計参与を設置している会社(会計参与設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出が必要です。)に対して保証料率を0.1%割引いたします。
「物的担保のご提供による割引」とは、不動産等の担保のご提供がある場合、保証料率を0.1%割引いたします。 なお、経営安定関連保証(セーフティネット保証)など一部割引の対象とならない保証があります。

Q.保証料率(料率区分)はどのようにして決めるのですか?

保証料率の区分は中小企業信用リスク情報データーベース(CRD)の評価を基に決定されます。 具体的には、次のプロセスにより決定されます。
下図中の基準料率は、責任共有外保証料率を示しています。責任共有の対象となる場合は、責任共有保証料率が適用されます。