お申込みの手続きについて

信用保証手続きの流れ

1.融資の申込

保証申込については、信用保証協会、金融機関のほか、融資制度によっては市町村、商工会・商工会議所等 受付窓口が定められておりますので、所定の窓口で行っていただきます。

2.保証依頼

信用保証付借入のお申込みを受けた金融機関は融資の可否を審査した上、信用保証協会に保証依頼を行います。

3.審査

信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などについて審査します。
信用保証協会は、経営者の人的信用、企業の将来性や発展性、資金の必要性、財務内容、返済能力等について中小企業者の信用力を最大限に引き出すために調査を行います。

4.保証承諾

信用保証協会は、保証の諾否について決定し、保証を承諾した場合、金融機関へ「信用保証書」を発行します。

5.融資

金融機関は、「信用保証書」に基づき、融資を行います。
中小企業者は、所定の信用保証料をお支払いいただきます。

6.返済

中小企業者は、融資条件にしたがって借入金を金融機関に返済します。

7.代位弁済

万一何らかの事情で中小企業者が借入金を返済できなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって金融機関に借入金を返済(代位弁済)します。

8.返済

その後、中小企業者と相談しながら信用保証協会に返済していただきます。

必要書類等について

通常申込時必要な基本資料

信用保証依頼書

金融機関にて作成します。

信用保証委託申込書
申込人(企業)概要

保証申込の都度必要となります。

信用保証委託契約書

保証書発行後、金銭消費貸借契約書等の締結時に必要となります。
日付欄には、記入された日をご記入していただき、原則として印鑑登録されている実印を押印してください。

個人情報の取扱いに関する同意書

原則として初めてご利用いただく際に必要となります。
※包括同意書を提出いただいた場合、次回以降は提出不要です。
保証申込の関係人(本人・連帯保証人・担保提供者等)から個別に提出願います。

確定申告書・決算書(写)

直近2期分(原則として税務署受付印、勘定科目内訳明細のあるもの)が必要となります。ただし、前回利用時に提出済みの場合や業歴が満たない場合は不要です。
また、必要に応じ原本やそれ以前の申告書を確認させていただく場合があります。

商業登記簿謄本・定款(写)

初めて保証申込される場合、また2回目以降であっても登記事項に変更があった場合に必要となります。

印鑑証明書(写)

はじめて保証申込される場合、また2回目以降であっても印鑑および印鑑証明書記載事項に変更があった場合、申込人および保証人について、最近3か月以内の印鑑証明書の写し各1通が必要となります。

「保証協会団信」加入意思確認書

原則として加入する場合は、必要となります。

その他必要に応じて提出していただく主な資料

残高試算表

決算期から6か月以上経過している場合、必要となる場合があります。

納税証明書、税の滞納がないことの証明書

福岡県中小企業融資制度をご利用される場合、事業税(事業税の課税がない場合は法人にあっては法人県民税、個人にあっては県市町村民税)の納税証明書が必要となります。またその他の自治体融資制度については、制度要綱等に定めがありますので、定めに応じた納税証明書等が申込の都度必要となります。

許認可証(写)等

事業上必要な許認可証等の写しを添付願います。
ただし、前回までの利用の際に提出済みで、その許認可証が有効期間内である場合は不要です。

従業員確認資料

保証申込時において、該当する資本金を超えかつ従業員数が定められた従業員数の9割を超えている場合必要となります。

外国人登録原票/記載事項証明書

保証申込人、代表者または連帯保証人が外国人である場合に必要となります。

受注工事等明細書

建設業、測量業、設計業等請負業者の場合、必要となる場合があります。

見積書(写)

建物の建築、機械の導入等の設備資金のお申込みの場合に必要となります。
また、設備の内容により契約書(写)、建築確認書(写)、設備計画書、 賃貸借契約書等が必要となります。

家主の改装承諾書

賃借している店舗(事務所)を改装する場合に必要となります。

創業・再挑戦計画書

創業関連保証および再挑戦支援保証をお申込みされる場合必要となります。

創業計画書

スタートアップ創出促進保証をお申込みされる場合、必要となります。

経営行動計画書(伴走支援型特別保証制度用)

伴走支援型特別保証制度(同制度に準拠する福岡県経営改善借換資金、福岡市経営安定化特別資金「経営改善借換資金」含む)をお申込みされる場合必要となります。

設備計画書

設備資金をお申込みの場合、必要に応じご提出いただきます。

事業計画書

中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当するとして市町村長より認定を受け、経営安定関連保証(セーフティネット保証)お申込みをされる方で、既借入金の借換えを含んでお申込みの場合、ご提出いただきます。

前回設備資金確認資料

直近(前回)の保証利用が設備資金である場合、資金と当該設備の実施状況を確認するため必要となります。確認資料としては、設備の領収書(写)、業者への振込確認資料、減価償却明細等です。

中小企業の会計処理に関する基本要領の適用に関するチェックリスト等

「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引の適用を受けられる場合に必要となります。
詳細は「信用保証料率について」をご覧ください。

※上記のほかにご利用いただく資金、資金使途等により追加資料をお願いする場合があります。
また、団体信用生命保険を希望される方には、別途保証協会専用の「申込書兼告知書」が必要となります。
詳細はお近くの当協会窓口までお問い合わせください。