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経営力向上関連保証 協会制度 |
主務大臣の認定を受けた経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち、新事業活動の実施を行う方へ 保証金額: 2億8,000万円以内 新事業開拓保証は3億円以内 海外投資関係保証は3億円以内 〔組合 4億8,000万円以内〕 〔組合 新事業開拓保証は6億円以内〕 〔組合 海外投資関係保証は6億円以内〕 (ただし、新事業開拓保証については、一般分、他の特例分含む) (ただし、海外投資関係保証については、一般分、他の特例分含む) 《資金使途》 認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる運転資金及び設備資金 |
保証期間: 運転5年以内(据置1年以内) 設備7年以内(据置1年以内) |
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危機関連保証 協会制度 |
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた方で、中小企業信用保険法第2条第6項の規定により認定を受けた方へ 保証金額: 2億8,000万円以内 〔組合 4億8,000万円以内〕 (注)災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第18号)第1条の規定により指定された措置及び保険法第2条第6項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同条第1項の政令で指定された措置に係るものに限る。)、東日本大震災復興緊急保証及び経営安定関連保証と合算して、5億6,000万円(組合9億6,000万円)までとする。 《資金使途》 運転・設備 |
保証期間: 10年以内(据置2年以内) |
自主廃業支援保証 協会制度 |
現在事業は行っているものの、事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自主的な廃業を選択する際に事業資金の調達を必要とする方へ 保証金額: 3,000万円以内 《資金使途》 廃業計画の実施に必要となる事業資金 |
保証期間: 1年以内(かつ、終期は解散予定日より前) |
財務要件型無保証人保証制度 協会制度 |
積極的な設備投資及び事業拡大を行うにあたり、経営者保証を不要とする保証制度を希望される方へ 保証金額: 2億8,000万円以内 [組合 4億8,000万円以内] 《資金使途》 運転・設備 |
保証期間: 【一括返済の場合】 2年以内 【分割返済の場合】 運転資金 7年以内 (据置期間1年以内) 設備資金10年以内 (据置期間1年以内) |
地域経済牽引事業関連保証 協会制度 |
地域経済牽引事業計画の承認を受け、地域経済牽引事業を実施する方へ 保証金額: 2億8,000万円以内 [組合 4億8,000万円以内] 《資金使途》 承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業を行うために必要な資金又は事業承継等に必要な資金 |
保証期間: 10年以内(据置2年以内) |
小規模事業者振興資金 福岡県融資制度 |
・福岡県内に主たる事業所を有する方で、小規模事業者の方へ 融資金額: 運転資金 5,000万円以内 設備資金 8,000万円以内 《資金使途》 運転・設備 |
保証期間: 10年以内 (据置2年以内) |
小規模事業者振興資金(小口零細企業保証型) 福岡県融資制度 |
・福岡県内に主たる事業所を有する方で、小規模事業者の方へ 融資金額: 2,000万円以内 ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲となる新規の保証に限る 《資金使途》 運転・設備 |
保証期間: 10年以内 (据置2年以内) |
長期経営安定資金 福岡県融資制度 |
・福岡県内に主たる事業所を有する方で、一般的な事業資金をご希望の方へ 融資金額: 1億円以内 (組合転貸の場合は、1組合員1億円以内) 《資金使途》 運転・設備 |
保証期間: 10年以内 (据置2年以内) |
長期経営安定資金(経営者保証非提供型) 福岡県融資制度 |
福岡県内に主たる事業所を有する方で、経営者保証不要で資金調達をされたい方へ 融資金額: 8,000万円(経営安定化関連特例の場合は別に8,000万円) |
保証期間: 10年以内(据置1年以内) |
短期運転資金 福岡県融資制度 |
・福岡県内に主たる事務所を有する方で、1年以内の短期的な資金需要のある方へ 融資金額: 3,000万円以内 (組合融資の場合は1組合員3,000万円以内) 《資金使途》 運転 |
保証期間: 1年以内 |