保証制度を探す

目的
制度区分
※複数選択可

中小企業融資資金
中間市融資制度
中間市内に住所または事業所を有している小規模企業の方へ

融資金額:
2,000万円以内
ただし、既存の保証協会の保証付融資残高
(根保証においては融資極度額)
との合計で2,000万円の範囲となる新規の保証に限る

《資金使途》
 運転・設備
保証期間:
10年以内
(据置2年以内)
保証融資
豊前市融資制度
・豊前市内に住所または事業所を有している方で、一般的な事業資金が必要な方へ

融資金額:
1,000万円以内

《資金使途》
 運転・設備
保証期間:
10年以内
(据置1年以内)
小規模企業者振興資金
久留米地区融資制度
・久留米市内に事業所を有する小規模企業の方へ

融資金額:
2,000万円以内
ただし、既存の保証協会の保証付融資残高
(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲となる新規保証に限る

《資金使途》
 運転・設備
保証期間:
7年以内
(据置1年以内)
小口資金
久留米地区融資制度
・久留米市内に事業所を有する方で、一般的な事業資金が必要な方へ

融資金額:
2,000万円以内

《資金使途》
 運転・設備
保証期間:
7年以内
(据置1年以内)
短期安定資金
久留米地区融資制度
・久留米市内に事業所を有する方で、短期的な事業資金が必要な方へ

融資金額:
2,000万円以内

《資金使途》
 運転
保証期間:
1年以内
長期事業資金
久留米地区融資制度
・久留米市内に事業所を有する方で、一般的な事業資金が必要な方へ

融資金額:
5,000万円以内

《資金使途》
 運転・設備
保証期間:
設備10年以内
(据置1年以内)
運転7年以内
(据置1年以内)
緊急経営支援資金(一般枠)
久留米地区融資制度
・久留米市内に事業所を有する方で、経営の安定のために資金が必要な方へ

融資金額:
1,000万円以内

《資金使途》
 運転
 上記【当制度要件】③のうち特に認められた場合は、設備も可。
保証期間:
7年以内
(据置1年以内)
緊急経営支援資金(経済対策特別枠)
久留米地区融資制度
・久留米市内に事業所を有する方で、経営の安定のために資金が必要な方へ

融資金額:
1,000万円以内

《資金使途》
 運転
保証期間:
7年以内
(据置1年以内)
緊急経営支援資金(危機関連枠)
久留米地区融資制度
・久留米市内に事業所を有する方で、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等により、経営の安定のための資金が必要な方へ(中小企業信用保険法第2条第6項の規定により認定を受けた方)

融資金額:
1,000万円以内

《資金使途》 
 運転・設備
保証期間:
7年以内(据置1年以内)
緊急経営支援資金(災害復旧枠)
久留米地区融資制度
・久留米市内に事業所を有する方で、激甚災害等に指定された災害又は、激甚災害等と同様の災害として市長が認める災害を受け、事業の復旧のために資金が必要な方へ

融資金額:
1,000万円以内

《資金使途》 
 運転・設備
保証期間:
7年以内(据置1年以内)