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エネルギー対策特別融資資金

制度コード:170901/略称:県エネルギー

要件 【共通要件】
①県内に事業所を有する中小企業者等
②事業税(事業税の課税がない場合は、県・市町村民税)を完納している

【当制度要件】
(融資対象者)
県内に事業所を有し、現に事業を営んでいる方
(融資対象資金) ※但し、県内において実施するものに限る
①省エネルギー設備(エネルギー効率の高い先端製造設備を含む)の導入
②再生可能エネルギー設備(売電目的の発電設備を含む)の導入
③コージェネレーション、エネルギーマネジメントシステム、蓄電池の導入
④建築物の省エネ改修※1
⑤水素ステーション※2の整備、その他の次世代自動車燃料供給設備※3の導入
⑥その他上記設備等と同等以上の効果を有すると知事が認めるものの導入、整備等
※1 躯体(外皮)の改修(設備の改修を併せて行うものも含む。)であって、建築物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して概ね10%以上削減されるものをいう。
※2 燃料電池自動車等に燃料として水素を供給する設備をいう。定置式、移動式及び水素集中製造設備を含む。
※3 電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット自動車、天然ガス自動車等に電気又は燃料(石油以外の資源を使用するものに限る。)を供給する設備をいう。
融資金額
[]内は組合
1億円以内
※再生可能エネルギー設備の導入又は水素ステーションその他の次世代自動車用燃料供給設備導入の場合は2億円以内

《資金使途》設備
取扱金融機関 福岡銀行
西日本シティ銀行
筑邦銀行
福岡中央銀行
佐賀銀行
北九州銀行
十八親和銀行
商工組合中央金庫
熊本銀行
佐賀共栄銀行
西京銀行
豊和銀行
福岡信用金庫
福岡ひびき信用金庫
大牟田柳川信用金庫
筑後信用金庫
飯塚信用金庫
田川信用金庫
大川信用金庫
遠賀信用金庫
福岡県信用組合
横浜幸銀信用組合
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
保証期間 10年以内
(据置2年以内)
※再生可能エネルギー設備の導入又は水素ステーションの整備の場合は15年以内
(据置2年以内)
受付機関 取扱金融機関
融資利率 融資期間が10年以内の場合は、年1.1%
融資期間が10年超15年以内の場合は、
年1.3%
信用保証料率 年0.33~1.56%
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 必要に応じて
このような
ニーズに
福岡県内の事業所に、省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入、建築物の省エネ改修、水素ステーションの整備を行う方へ
責任共有 対象/対象外(詳細は窓口までお問い合わせください)
※責任共有制度の対象外となる保証を利用した場合は信用保証料率が、1.75%以内となることがあります。
根拠法律 ―――