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小規模企業者振興資金

制度コード:230110/略称:久留米小口零細

要件 ①市内に事業所を有する常時使用する従業員が20人(商業、サービス業は5人)以下の個人・会社等中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者
②市税を完納している
融資金額
[]内は組合
2,000万円以内
ただし、既存の保証協会の保証付融資残高
(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲となる新規保証に限る

《資金使途》
 運転・設備
取扱金融機関 りそな銀行
福岡銀行
筑邦銀行
西日本シティ銀行
福岡中央銀行
北九州銀行
佐賀銀行
十八親和銀行
熊本銀行
佐賀共栄銀行
商工組合中央金庫
筑後信用金庫
大川信用金庫
福岡県信用組合
保証期間 7年以内
(据置1年以内)
受付機関 久留米市商工観光労働部
久留米市総合支所
久留米商工会議所
久留米南部商工会
久留米東部商工会
田主丸町商工会
取扱金融機関
融資利率 年1.30% 信用保証料率 年0.50%〜1.12%
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 原則として不要
このような
ニーズに
・久留米市内に事業所を有する小規模企業の方へ
責任共有 対象外
根拠法律 ―――