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小規模企業者振興資金
制度コード:230110/略称:久留米小口零細
要件 | ①市内に事業所を有する常時使用する従業員が20人(商業、サービス業は5人)以下の個人・会社等中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者 ②市税を完納している |
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融資金額 []内は組合 |
2,000万円以内 ただし、既存の保証協会の保証付融資残高 (根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲となる新規保証に限る 《資金使途》 運転・設備 |
取扱金融機関 | りそな銀行 福岡銀行 筑邦銀行 西日本シティ銀行 福岡中央銀行 北九州銀行 佐賀銀行 十八親和銀行 熊本銀行 佐賀共栄銀行 商工組合中央金庫 筑後信用金庫 大川信用金庫 福岡県信用組合 |
保証期間 | 7年以内 (据置1年以内) |
受付機関 | 久留米市商工観光労働部 久留米市総合支所 久留米商工会議所 久留米南部商工会 久留米東部商工会 田主丸町商工会 取扱金融機関 |
融資利率 | 年1.30% | 信用保証料率 | 年0.50%〜1.12% (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 原則として不要 |
このような ニーズに |
・久留米市内に事業所を有する小規模企業の方へ | ||
責任共有 | 対象外 | ||
根拠法律 | ――― |