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都市部・地域商業賑わい創出支援資金
制度コード:230610/略称:久留米賑わい
要件 | 【共通要件】 市税を完納している 【当制度要件】 (融資対象者) 次の(1)、(2)のいずれかに該当する方であって、融資対象事業所として市長の指定を受けているもの (1)小売業者及び飲食業者で、次のいずれかに該当する中小企業者 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項の規定に該当する飲食業者は除く。 ①久留米都市計画区域、北野都市計画区域及び三潴都市計画区域における商業地区で営業するもの ②久留米商工会議所及び市内商工会が実施する地域商業空き店舗対策事業の補助対象区域で営業するもの ③その他市長が特に必要と認めるもの (2)中小企業等協同組合法第3条に規定する組合及び商店街振興組合法に規定する組合 |
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融資金額 []内は組合 |
3,000万円以内 〔組合の場合は、5,000万円以内〕 《資金使途》 設備 |
取扱金融機関 | 福岡銀行 西日本シティ銀行 筑邦銀行 筑後信用金庫 |
保証期間 | 10年以内 (据置期間1年以内) |
受付機関 | 取扱金融機関 |
融資利率 | 年1.3% | 信用保証料率 | 年0.20~0.60% (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 必要に応じて |
このような ニーズに |
・久留米市内商業地域において魅力ある店舗づくり及び商店街づくりを行う方へ | ||
責任共有 | 対象/対象外(詳細は窓口までお問い合わせください) ※責任共有制度の対象外となる保証を利用した場合は信用保証料率が、1.12%以内となることがあります。 |
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根拠法律 | ――― |