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エネルギー対策保証

要件 経済産業大臣が指定した省エネルギー施設または石油代替エネルギー施設を設置する中小企業者(個人、会社、医療法人、組合)
保証金額
[]内は組合
2億円以内
[4億円以内]
取扱金融機関 県内に本支店のある
ほとんどの金融機関
保証期間 20年以内 受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年1.15%
(割引制度あり)
連帯保証人 ――― 担保 ―――
このような
ニーズに
―――
責任共有 ―――
根拠法律 「中小企業信用保険法」(昭和25年法律第264号)