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中心市街地商業等活性化関連保証

要件 認定を受けた特定民間中心市街地活性化事業計画又は特定民間中心市街地経済活性力向上事業計画に従って、都市型新事業の用に供する施設を整備する事業(特定会社又は一般社団法人、一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)が当該事業を実施する場合は、当該特定会社又は当該一般社団法人等が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る。)を実施する中小企業者(個人、会社、組合)、特定会社及び一般社団法人等
または認定を受けた特定民間中心市街地活性化事業計画もしくは特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に従って、中小小売商業高度化事業を実施する中小企業者(個人、会社、組合)
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内
[組合 4億8,000万円以内]
取扱金融機関 県内に本支店のある
ほとんどの金融機関
保証期間 20年以内 受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年0.85%
(割引制度あり)
連帯保証人 ――― 担保 ―――
このような
ニーズに
―――
責任共有 ―――
根拠法律 「中心市街地の活性化に関する法律」(平成10年法律第92号)