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周辺地域整備関連保証
要件 | 主務大臣の同意を得た利便性向上等事業計画に基づく事業を行う者として都道府県知事の認定を受けた中小企業者(個人、会社、組合) | ||
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保証金額 []内は組合 |
2億8,000万円以内 新事業開拓保証は3億円以内 [組合 4億8,000万円以内] 新事業開拓保証は6億円以内 (ただし、新事業開拓保証については、一般分、他の特例分含む) |
取扱金融機関 | 県内に本支店のある ほとんどの金融機関 |
保証期間 | 20年以内 | 受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関所定の利率 | 信用保証料率 | 年1.15% (割引制度あり) |
連帯保証人 | ――― | 担保 | ――― |
このような ニーズに |
――― | ||
責任共有 | ――― | ||
根拠法律 | 「発電用施設周辺地域整備法」(昭和49年法律第78号) |