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事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)
制度コード:397931/略称:国補助選択型
要件 | 次の(1)から(5)までのいずれにも該当する法人である中小企業者。 ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。 (1)信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。 (2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3)次の両方又はいずれかを満たすこと。 ①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。 ②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。 (4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。 ①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。 ②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。 (5)信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。 |
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保証金額 []内は組合 |
8,000万円(経営安定化関連特例の場合は別に8,000万円) 《資金使途》 運転・設備 | 取扱金融機関 | 県内に本支店があるほとんどの金融機関 |
保証期間 | 【一括返済の場合】 1年以内 【分割返済の場合】 10年以内(据置期間は1年以内) |
受付機関 | 金融機関 |
融資利率 | 金融機関所定の利率 | 信用保証料率 | 0.55%~2.20% |
連帯保証人 | 不要 | 担保 | 不要 |
このような ニーズに |
経営者保証不要で資金調達されたい方へ | ||
責任共有 | 対象 | ||
根拠法律 | ――― |