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プロパー融資借換特別保証制度

制度コード:399201/略称:プロパー借換

要件 申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、次の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たす法人である中小企業者。
ただし、(1)から(3)までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、信用保証協会への申込日(注1)に満たしていることを要するものとする。
(1) 資産超過であること
(2) EBITDA有利子負債倍率(注2)が15倍以内であること
(3) 法人・個人の分離がなされていること
(4) 返済緩和している借入金がないこと
(注1) 申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。ただし、令和2年経済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中(経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)である場合においては、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。
(注2)EBITDA有利子負債倍率
=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円) (一般無担保保険8,000万円以内) (一般関係普通保険2億円) 《資金使途》   運転 取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 【一括返済の場合】
1年以内
【分割返済の場合】
10年以内(据置期間は1年以内)
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 0.45%~1.90%
連帯保証人 不要 担保 必要に応じて徴求
このような
ニーズに
経営者保証を提供した既往プロパー融資について、経営者保証を提供しない保証付融資での借換を検討している方へ
責任共有 対象
根拠法律 ―――