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小口零細企業保証

制度コード:398101/略称:全国小口

要件 次に掲げる中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者
(1)常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という)を行うもの((2)に掲げるものを除く)
(2)常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
(3)事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの
(4)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
(5)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
(6)医療を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記(1)から(5)に掲げる方を除く)
保証金額
[]内は組合
2,000万円以内
ただし、既存の保証協会の保証付融資残高
(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲となる新規の保証に限る

《資金使途》
 運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 10年以内
(据置1年以内)
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年0.50~2.20%
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 原則として不要
このような
ニーズに
・小規模企業者の方に
責任共有 対象外
根拠法律 ―――