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経営安定関連保証
制度コード:591601/略称:経営安定関連
要件 | 中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定(セーフティネット保証に係る認定)を受け、経営の安定に資金を要する中小企業者(個人、会社、医療法人、組合) | ||
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保証金額 []内は組合 |
2億8,000万円以内 [組合 4億8,000万円以内] (ただし、全ての経営安定関連保証(セーフティネット保証)、金融安定化特別保証を含む) 《資金使途》 運転・設備 |
取扱金融機関 | 県内に本支店があるほとんどの金融機関 |
保証期間 | 10年以内 (据置2年以内) |
受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関所定の利率 | 信用保証料率 | 年0.80%以内 (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 必要に応じ |
このような ニーズに |
・経営の安定を図りたい方で、セーフティネットの認定を取得された方へ | ||
責任共有 | 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください) *責任共有制度の対象除外となる保証を利用した場合は、信用保証料が年2.20%以内となることがあります。 |
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根拠法律 | ――― |