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創業関連保証

制度コード:591301/略称:創業関連一般

要件 次の(1)から(7)のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとするものにあっては、6か月以内)に新たに個人で創業しようとする具体的計画を有するもの(個人創業)
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとするものにあっては、6か月以内)に新たに会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの(会社創業)
(3)中小企業者である会社が新たに会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの
(4)個人で創業して5年未満のもの
(5)会社で創業して5年未満のもの
(6)分社化した会社で設立して5年未満のもの
(7)法人成り企業で個人創業時から5年未満のもの
保証金額
[]内は組合
3,500万円以内
(全ての創業関連保証、再挑戦支援保証を含む)
(一般無担保保険8,000万円以内)

《資金使途》
 運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 10年以内
(据置1年以内)
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年0.95%
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 不要
このような
ニーズに
・創業をお考えの方、または創業して5年未満の方
責任共有 対象外
根拠法律 ―――