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特定社債保証

制度コード:393131/略称:特定社債2(要件(1))
制度コード:393121/略称:特定社債1(要件(2))
制度コード:393111/略称:特定社債(要件(3))

要件 次の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者(会社)
(1)純資産額が5,000万円以上3億円未満であり、次の①及び②を充足すること
  ①自己資本比率が20%以上または純資産倍率が2.0倍以上
  ②使用総資本事業利益率が10%以上またはインタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上
(2)純資産額が3億円以上5億円未満であり、次の①及び②を充足すること
  ①自己資本比率が20%以上または純資産倍率が1.5倍以上
  ②使用総資本事業利益率が10%以上またはインタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上
(3)純資産額が5億円以上であり、次の①及び②を充足すること
  ①自己資本比率が15%以上または純資産倍率が1.5倍以上
  ②使用総資本事業利益率が5%以上またはインタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上
保証金額
[]内は組合
4億5,000万円以内
(発行額 5億6,000万円以内)
(保証割合80%の割合保証)
ただし、経営安定関連保証及び危機関連保証を除き他保証と合計で5億円を限度とします

《資金使途》
 運転・設備
取扱金融機関 この保証の取扱いについて契約した金融機関
保証期間 2年以上7年以内 受付機関 ―――
融資利率 発行企業所定の利率 信用保証料率 年0.45~1.90%
(割引制度あり)
連帯保証人 不要 担保 保証金額2億円以内は原則無担保
このような
ニーズに
・大口の資金調達をお考えの方へ
・社債発行は対外的な信用度の向上になり、株式上場へのステップアップとなります。
責任共有 保証割合80%の割合保証
根拠法律 ―――