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特定社債保証
制度コード:393131/略称:特定社債2(要件(1))
制度コード:393121/略称:特定社債1(要件(2))
制度コード:393111/略称:特定社債(要件(3))
要件 | 次の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者(会社) (1)純資産額が5,000万円以上3億円未満であり、次の①及び②を充足すること ①自己資本比率が20%以上または純資産倍率が2.0倍以上 ②使用総資本事業利益率が10%以上またはインタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上 (2)純資産額が3億円以上5億円未満であり、次の①及び②を充足すること ①自己資本比率が20%以上または純資産倍率が1.5倍以上 ②使用総資本事業利益率が10%以上またはインタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上 (3)純資産額が5億円以上であり、次の①及び②を充足すること ①自己資本比率が15%以上または純資産倍率が1.5倍以上 ②使用総資本事業利益率が5%以上またはインタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上 |
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保証金額 []内は組合 |
4億5,000万円以内 (発行額 5億6,000万円以内) (保証割合80%の割合保証) ただし、経営安定関連保証及び危機関連保証を除き他保証と合計で5億円を限度とします 《資金使途》 運転・設備 |
取扱金融機関 | この保証の取扱いについて契約した金融機関 |
保証期間 | 2年以上7年以内 | 受付機関 | ――― |
融資利率 | 発行企業所定の利率 | 信用保証料率 | 年0.45~1.90% (割引制度あり) |
連帯保証人 | 不要 | 担保 | 保証金額2億円以内は原則無担保 |
このような ニーズに |
・大口の資金調達をお考えの方へ ・社債発行は対外的な信用度の向上になり、株式上場へのステップアップとなります。 |
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責任共有 | 保証割合80%の割合保証 | ||
根拠法律 | ――― |