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事業再生計画実施関連保証

制度コード:398601/略称:改善サポート1
制度コード:398602/略称:改善サポート2
制度コード:398603/略称:改善サポート3
制度コード:398604/略称:改善サポート4
制度コード:398611/略称:改善サポ感染1
制度コード:398612/略称:改善サポ感染2
制度コード:398613/略称:改善サポ感染3
制度コード:398621/略称:改善S感染1免
制度コード:398622/略称:改善S感染2免
制度コード:398623/略称:改善S感染3免

要件 以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
②認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
③特定認証紛争解決手続(法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画
④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
⑤株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画
⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画
⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
⑨中小企業の事業再生等に関するガイトラインに基づき成立した事業再生計画
⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
⑪経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
⑫中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業(405事業)によって策定を支援した事業再生の計画
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内
[組合 4億8,000万円以内]

《資金使途》
※事業再生計画の実施に必要な事業資金
改善サポート1:運転・設備(借換資金を除く)
改善サポート2:保証付き既往借入金の増額借換、又は責任共有対象制度を含む同額借換
改善サポート3:責任共有対象外の保証付き既往借入金の同額借換
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 【一括返済の場合】1年以内
【分割返済の場合】15年以内(据置1年以内)(一部要件については据置5年以内)
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 [責任共有制度対象の場合]年0.80%
[責任共有制度対象外の場合] 年1.00%
(一部要件については国の補助により当初保証料年0.20%)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 必要に応じて
このような
ニーズに
産業競争力強化法に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う方に
責任共有 対象/対象外(詳細は窓口までお問い合わせください)
根拠法律 ―――