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経営力強化保証制度

制度コード:経営力強化4/略称:398504
制度コード:経営力強化5/略称:398505
制度コード:経営力強化6/略称:398506

要件 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者

【対象資金】
事業計画の実施に必要な事業資金
経営安定関連保証(5号)については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症に係る借入金(注)を借り換える場合に限る。

注:既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金とは以下に掲げるものとする。
・新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金
・伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金
・経営安定関連保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)に係る既往借入金
・危機関連保証(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)に係る既往借入金
・経営安定関連保証5号であって、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円
【4億8,000万円】

《資金使途》 
 運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 一括返済の場合  1年以内
分割返済の場合  運転資金5年以内、設備資金7年以内
ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内(据置期間は1年以内)
受付機関 金融機関
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 0.45~1.75%
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 必要に応じ
このような
ニーズに
資金調達にあたって、事業計画の策定や継続的な経営支援を受けたい方へ
責任共有 対象
根拠法律 ―――