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経営革新関連保証
制度コード:591501/略称:経営革新一般
要件 | 承認を受けた経営革新計画に従って新商品の開発または生産、新役務の開発または提供等の新たな事業活動を行うことにより経営の相当程度の向上を図る特定事業者(個人、会社、組合) ※特定事業者の詳細については相談窓口までお問い合わせください |
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保証金額 []内は組合 |
2億8,000万円以内 新事業開拓保証は3億円以内 海外投資関係保証は3億円以内 [組合 4億8,000万円以内] [新事業開拓保証は6億円以内] [海外投資関係保証は6億円以内] (ただし、新事業開拓保証については、一般分、他の特例分含む) (ただし、海外投資関係保証については、一般分、他の特例分含む) 《資金使途》 運転・設備 |
取扱金融機関 | 県内に本支店があるほとんどの金融機関 |
保証期間 | 運転5年以内 (据置1年以内) 設備7年以内 (据置1年以内) |
受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関所定の利率 | 信用保証料率 | 年0.85% (割引制度あり) 特別小口保険の対象の場合は 年0.95% 新事業開拓保証、海外投資関係保証については 年1.15%以内 (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 必要に応じ |
このような ニーズに |
・県知事の承認を受けた経営革新計画に従って、経営革新を行う方へ (新しい商品の開発や生産、新しい業種への進出など) |
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責任共有 | 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください) *責任共有制度の対象除外となる保証を利用した場合は、信用保証料率が年2.20%以内となることがあります。 |
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根拠法律 | ――― |