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中小企業承継事業再生関連保証
制度コード:397601/略称:承継事業再生
要件 | 産業競争力強化法第121条に規定する中小企業承継事業再生計画を主務大臣に提出し、認定を受けた承継事業者である中小企業者(ただし、認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。) | ||
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保証金額 []内は組合 |
2億8,000万円以内 〔組合 4億8,000万円以内〕 《資金使途》 運転・設備 |
取扱金融機関 | 県内に本支店があるほとんどの金融機関 |
保証期間 | 10年以内 経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。 |
受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関所定の利率 | 信用保証料率 | 年0.45%~1.90% (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 必要に応じ |
このような ニーズに |
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責任共有 | 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください) *責任共有制度の対象除外となる保証を利用した場合は、信用保証料率が年2.20%以内となることがあります。 |
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根拠法律 | ――― |