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中小企業承継事業再生関連保証

制度コード:397601/略称:承継事業再生

要件 産業競争力強化法第121条に規定する中小企業承継事業再生計画を主務大臣に提出し、認定を受けた承継事業者である中小企業者(ただし、認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。)
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内
〔組合 4億8,000万円以内〕

《資金使途》
 運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 10年以内
経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年0.45%~1.90%
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 必要に応じ
このような
ニーズに
―――
責任共有 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください)
*責任共有制度の対象除外となる保証を利用した場合は、信用保証料率が年2.20%以内となることがあります。
根拠法律 ―――