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農商工等連携事業関連保証

制度コード:397401/略称:農商工等連携

要件 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する農商工等連携事業計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、認定農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を実施するもの
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内
新事業開拓保証は4億円以内
海外投資関係保証は4億円以内
〔組合 4億8,000万円以内〕
〔新事業開拓保証は6億円以内〕
〔海外投資関係保証は6億円以内〕
(ただし、新事業開拓保証については、一般分、他の特例分含む)
(ただし、海外投資関係保証については、一般分、他の特例分含む)

《資金使途》
 運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 運転5年以内
(据置1年以内)
設備7年以内
(据置1年以内)
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年0.85%
(割引制度あり)

特別小口保険の対象の場合は
年0.95%

新事業開拓保証、海外投資関係保証については
年1.15%以内
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 8,000万円超は原則有担保
このような
ニーズに
・農林漁業者と連携し、主務大臣の認定を受けた農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を実施する方へ
責任共有 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください)
*責任共有制度の対象除外となる保証を利用した場合は、信用保証料率が年2.20%以内となることがあります。
根拠法律 ―――