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経営承継準備関連保証制度

制度コード:397521/略称:経営承継準備

要件 次の(1)又は(2)に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者を対象とする。

(1)会社である中小企業者であって、次の①又は②の事由が生じていると認められること。
①他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
②他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。

(2)個人である中小企業者であって、次の①又は②の事由が生じていると認められること。
①他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
②他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内

《資金使途》 
運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 運転資金10年以内(据置期間1年以内)
設備資金15年以内(据置期間1年以内)
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年0.45%~1.90%
(割引制度あり)

特別小口保険の対象の場合は
年1.00%
連帯保証人 原則として会社の代表者又は他の中小企業者(会社に限る)以外は不要
経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。
担保 必要に応じ
このような
ニーズに
―――
責任共有 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください)
*責任共有制度の対象除外となる保証を利用した場合は、信用保証料率が年2.20%以内となることがあります。
根拠法律 ―――