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経営承継借換関連保証制度
制度コード:397541/略称:経営承継借換1
制度コード:397542/略称:経営承継借換2
要件 | 次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者を対象とする。 (1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定による経済産業大臣の認定を受けていること。 ①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。 ②認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと。 ア.資産超過であること イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が基準値以内であること ③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。 (2)法人・個人の分離がなされていること。 (3)返済緩和している借入金がないこと。 |
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保証金額 []内は組合 |
2億8,000万円以内 《資金使途》 代表者が保証債務を負う借入の借換資金 |
取扱金融機関 | 県内に本支店があるほとんどの金融機関 |
保証期間 | 【一括返済の場合】1年以内 【分割返済の場合】10年以内(据置期間1年以内) |
受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関所定利率 | 信用保証料率 | 年0.45%~1.90% (割引制度あり) 経営者保証コーディネーターの確認を受けた場合 年0.20%~1.15% |
連帯保証人 | 徴求しない | 担保 | 必要に応じ |
このような ニーズに |
事業承継を予定される方へ | ||
責任共有 | 対象 | ||
根拠法律 | ――― |