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特定信用状関連保証
制度コード:397301/略称:特定信用状
要件 | 外国法人(新たに設立されるものを含む)の経営を実質的に支配していると認められる主務省令要件を満たす関係にある中小企業者 | ||
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保証金額 []内は組合 |
2億円以内 (保証割合80%の割合保証) |
取扱金融機関 | この保証の取扱いについて契約した金融機関 |
保証期間 | 1年以内 (更新できます) |
受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関所定の利率 | 信用保証料率 | 年0.45~1.90% (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 必要に応じ |
このような ニーズに |
・現地子会社を有し、その子会社が海外の金融機関(日本の銀行の海外支店を含む)から借入をする際に、国内金融機関のスタンドバイ信用状を発行する方へ | ||
責任共有 | 保証割合80%の割合保証 | ||
根拠法律 | ――― |