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中堅企業(破綻金融機関等関連)特別保証
制度コード:392110/略称:中堅特別
要件 | 資本金5億円未満で、中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者に該当しない方で、次の全てに該当する方 (1)申込時点において、破綻金融機関等から借入金の返済を含めた事業資金の調達が必要となっている (2)申込時点において、「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」第2条第2項に規定する都道府県知事の認定を受けている |
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保証金額 []内は組合 |
普通保証 5億円以内 (ただし、現在保証付借入残を含む) 無担保保証 1億円以内 (ただし、現在保証付借入残を含む) 《資金使途》 運転・設備 |
取扱金融機関 | 県内に本支店があるほとんどの金融機関 |
保証期間 | 運転5年以内 (据置1年以内) 設備7年以内 (据置1年以内) |
受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関所定の利率 | 信用保証料率 | 普通保証 年0.73% (割引制度あり) 無担保保証 年0.63% (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 1億円超は、原則有担保とする |
このような ニーズに |
・中堅企業の方で、破たん金融機関との金融取引を行っていたために、金融機関からの円滑な資金調達に支障が生じている方へ | ||
責任共有 | 対象外 | ||
根拠法律 | ――― |