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借換保証

制度コード:395510/略称:安定化借換一般
制度コード:395520/略称::安定化借換環境
制度コード:395530/略称:安定化借換混合
制度コード:591701/略称:安定化借換増額

要件 次の(1)から(3)の要件を満たす中小企業者(個人、会社、医療法人、組合)
(1)保証申込時点において、金融安定化特別保証または一般保証、 経営安定関連保証(セーフティネット保証)に係る既往借入金の残高があること。
(2)経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合は、適切な事業計画を有していること。
(3)経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書(セーフティネット保証に係る認定書)を有すること。
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内
[組合 4億8,000万円以内]

《資金使途》
 運転
 安定化借換増額のみ運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 原則として
10年以内
(据置1年以内)
※経営安定関連(セーフティネット保証)5号の場合据置2年以内
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年0.45%~1.90%
(割引制度あり)

セーフティネット保証に
ついては年0.80%以内
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 必要に応じ
このような
ニーズに
・セーフティネット保証の借換えをご希望の方へ
責任共有 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください)
*責任共有制度の対象除外となる保証を利用した場合は、信用保証料率が年2.20%以内となることがあります。
根拠法律 ―――