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借換保証(条件変更改善型借換保証)

制度コード:398801/略称:リスケ改善借換

要件 (1)保証申込時点において、信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があること。
(2)(1)の既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っていること。
(3)金融機関及び認定経営革新等支援機関(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第2項の認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ)の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内
〔組合 4億8,000万円以内〕

《資金使途》
事業計画に基づく保証付既往借入金の借換資金
事業計画の実施に必要な事業資金
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 15年以内
(据置1年以内)
ただし、借換資金以外の事業資金(新規の融資分)を含む場合は、据置期間2年以内
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定利率 信用保証料率 年0.45%~1.90%
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 必要に応じ徴求
このような
ニーズに
・既存借入金について返済条件の緩和を行っていることにより、前向きな金融支援を受けることが困難な方で、経営改善が見込まれる事業計画を策定し、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方へ
責任共有 対象
根拠法律 ―――