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特定新技術事業活動関連保証
制度コード:597301/略称:特定新技術
要件 | 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第2条第16項に規定する指定補助金等の交付を受け、当該特定補助金等に係る成果を利用した事業活動を行う中小企業者(個人、会社、組合) | ||
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保証金額 []内は組合 |
3億円以内 [組合 6億円以内] ただし、新事業開拓保証と他特例分を含む 《資金使途》 運転・設備 |
取扱金融機関 | 県内に本支店があるほとんどの金融機関 |
保証期間 | 運転5年以内 (据置1年以内) 設備7年以内 (据置1年以内) |
受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関所定の利率 | 信用保証料率 | 年1.15% (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 必要に応じ |
このような ニーズに |
――― | ||
責任共有 | 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください) *責任共有制度の対象除外となる保証を利用した場合は、信用保証料率が年2.20%以内となることがあります。 |
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根拠法律 | ――― |