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東日本大震災復興緊急保証
制度コード:398401/略称:震災緊急
要件 | 次の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者 (1)東日本大震災の影響により直接被害を受けたもの、または原発事故に係る警戒区域内に事業所を有するもの (2)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号に規定するものであって市町村長の認定を受けたもの (3)上記に掲げる中小企業者を構成員とする組合 |
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保証金額 []内は組合 |
2億8,000万円以内 [組合 4億8,000万円以内] 《資金使途》 運転 設備は要件(1)のみ |
取扱金融機関 | 県内に本支店があるほとんどの金融機関 |
保証期間 | 10年以内 (据置2年以内) |
受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関所定の利率 | 信用保証料率 | 年0.80% (割引制度あり) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。 |
担保 | 必要に応じ |
このような ニーズに |
・東日本大震災の被害を受けられた方で、経営の安定をご希望の方へ | ||
責任共有 | 対象外 | ||
根拠法律 | ――― |