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経営力向上関連保証

制度コード:597401/略称:経営力向上関連

要件 中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた特定事業者であって、認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を実施するもの
※特定事業者の詳細については相談窓口までお問い合わせください
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内
新事業開拓保証は3億円以内
海外投資関係保証は3億円以内
〔組合 4億8,000万円以内〕
〔組合 新事業開拓保証は6億円以内〕
〔組合 海外投資関係保証は6億円以内〕
(ただし、新事業開拓保証については、一般分、他の特例分含む)
(ただし、海外投資関係保証については、一般分、他の特例分含む)

《資金使途》 
 認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる運転資金及び設備資金
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 運転5年以内(据置1年以内)
設備7年以内(据置1年以内)
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定利率 信用保証料率 年0.85%
(割引制度あり)
特別小口保険の対象の場合は年0.95%
新事業開拓保証、海外投資関係保証については、
年1.35%以内
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 必要に応じ
このような
ニーズに
主務大臣の認定を受けた経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち、新事業活動の実施を行う方へ
責任共有 対象/対象外(詳細は窓口までお問い合わせください)
根拠法律 ―――