保証制度を探す

危機関連保証

制度コード:398901/略称:危機関連

要件 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号、以下「保険法」という。)第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内
〔組合 4億8,000万円以内〕
(注)災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第18号)第1条の規定により指定された措置及び保険法第2条第6項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同条第1項の政令で指定された措置に係るものに限る。)、東日本大震災復興緊急保証及び経営安定関連保証と合算して、5億6,000万円(組合9億6,000万円)までとする。

《資金使途》 
 運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 10年以内(据置2年以内) 受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定利率 信用保証料率 年0.80%以内
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 必要に応じ
このような
ニーズに
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた方で、中小企業信用保険法第2条第6項の規定により認定を受けた方へ
責任共有 対象外
根拠法律 ―――