経営者保証を不要とする保証の取扱いについて
「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等の経営者に関する契約時および履行時等における対応について、中小企業団体および金融機関団体共通の自主的自立的な準則として策定・公表されたものです。
当協会では、平成26年2月1日から「経営者保証に関するガイドライン」の適用を開始し、同ガイドラインの趣旨を尊重した対応を実施するよう努めています。
なお、当協会は、中小企業の皆さまが思い切った設備投資・事業拡大ができるよう、経営者保証を不要とする取扱いを行っています。
保証申込および期中時に経営者保証を不要とすることができるのは、原則として次の1~4のいずれかの場合となります。
ただし、保証申込による既存の保証付債務の「借換え」については、1~4の全てで対応可能ですが、「条件変更」の申込で既存の保証付債務の経営者保証を不要とすることができるのは「1.金融機関連携型」に限られます。
1.金融機関連携型(金融機関との連携による場合)
(1) |
直近の決算期において債務超過でないこと |
(2) |
直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと |
(3) |
経営者保証を不要とし、かつ担保等の提供がないプロパー融資の残高があること(もしくは同時に借入を行う) |
2.財務要件型無保証人保証制度
(1) |
「財務要件型無保証人保証制度」を利用する場合は、経営者保証を不要とすることができます |
(2) |
資格要件は特定社債保証と同一基準(※詳細は適債基準をご参照ください) |
3.担保充足型(担保により十分な保全が図られる場合)
(1) |
企業または経営者本人が所有する不動産について担保提供があり、十分な保全が図られる場合は、経営者保証を不要とすることができます |
4.その他
(1) |
個別の事案において、経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められること |
(2) |
制度要綱等で、経営者保証を不要とする定めがある場合はその定めによります |
● |
経営者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既往の保証付融資について、原則として後継者(新代表者)の追加保証は行いません |
● |
ただし、旧代表者の保証解除要請があり、既存分の返済が正常で、新代表者の保証を追加する場合は基本的に旧代表者の保証を解除します |
● |
なお、事業承継時も、1~4の運用を併せて行うことで、後継者(新代表者)の保証を追加せずに、旧代表者の経営者保証を解除することができます |
「経営者保証」の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
