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【注意喚起】「保証協会」名を利用した特殊詐欺にご注意ください。
2024.11.14
令和6年11月14日付け読売新聞29面(社会面)に、特殊詐欺事件における詐欺被害者に対し、「保証協会」を名乗って、弁護士費用を請求する事件が掲載されています。
<新聞掲載内容(概要)>
特殊詐欺事件の被害に遭った人が、そのまま詐欺グループに取り込まれて犯罪に加担するケースが福岡県で複数確認されている。 NTTを名乗る人物からスマートフォンに電話があり、「サイトの未納料金がある」との連絡があり、身に覚えがなかったが、指示通りに支払ったところ、今度は「保証協会」を名乗る人物2人から、「あなたの携帯電話がウイルスにかかり、他の人が被害を受けた」として弁護士費用名目で金銭を請求されたもの。 |
当協会では、ご利用いただく際に「信用保証料」以外には保証金や手数料・調査料等をいただくことはありません。
また、当協会をご利用いただくために事前に現金等の振込みを依頼することもありません。
もし、不審な連絡を受けた場合や、被害・トラブルに巻き込まれた際には、すぐにお近くの警察などに相談してください。
【「信用保証協会」の名称について】
「信用保証協会」という名称は、信用保証協会法に基づき主務大臣の設立許可を受けた者以外に使用することはできません(信用保証協会法第3条第2項)。
これに違反して信用保証協会でない者が「信用保証協会」と称すると処罰の対象となります(信用保証協会法第58条)。
以 上